民事信託士合格しました
2021.02.03トピックス
民事信託って、ご存じですか?
これまでは、認知症等により判断能力が不十分な高齢者の財産管理は成年後見制度(この中には裁判所に後見人等を選んでもらう法定後見と、予め公正証書の契約で選んでおく任意後見があります)、死後の遺産の分配は、遺言制度によるというのが一般的な弁護士のアドバイスでした。そして成年後見制度の中では、家庭裁判所の監督が、直接的あるいは間接的に及んでいるため、自由な財産管理はできないというのが前提でした。
民事信託というのは、今までの成年後見制度や遺言制度とは全く異なる新しい制度として、今注目を集めています。まだお元気なうちに、自分の財産を「生前に誰に託すか」「自分の死後は誰にどのように承継させるか」を予め一つの契約で定めておくことにより、トータルに決めておくことができます。自分の財産を、まず第1次的には自分の為に使用し、自分の死後は障害のある子供のために使用し、それでも残れば、福祉団体に寄付するというような、順次的な承継も可能になります。
当事務所の佐々木弁護士は、以前から民事信託に取り組んでいましたが、2020年度(第6期)の民事信託士検定に合格し、次年度から登録をすることになりました。
地域の高齢者の皆様の為に、安心な老後を迎えられるよう、様々なアドバイスやサポートをしていきたいと思っています。民事信託の活用にご興味のある方は、ぜひご相談ください。