訟物価額の算定基準
訴えの 種類・目的 |
訴額の 算定方法 |
備考 (疎明方法等) |
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第1 確認の訴え | ||
1 所有権 | 目的物の価額の全額 |
不動産、船舶、建設機械等のうち、固定資産評価額があるものの価額は、その評価額とする。価額の疎明は、固定資産評価証明書による。(注 但し、土地については平成6年4月1日から当分の間、その価格の2分の1。)結局ここでは、評価額の2分の1が訴額として計算される |
2 賃借権 | 目的物の価額の2分の1 |
目的物の価額の疎明方法等は上記参照 |
第2 形成の訴え | ||
1 共有物分割 | 分割前の目的物に対して原告が有する共有持分の価額の3分の1 |
目的物の価額の疎明方法等は上記参照 |
2 境界確定 | 係争地域の物の価額 |
1 係争地域の物の価額の疎明は、固定資産評価証明書、図面等による。 |
2 訴え提起時において、係争地域の範囲が不明等の場合には、訴額は5万円として扱い、係争地域が判明した時点で手数料の追納を求める。 |
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第3 給付の訴え | ||
1 共有物分割 | 分割前の目的物に対して原告が有する共有持分の価額の3分の1 |
目的物の価額の疎明方法等は上記参照 |
2 反復継続的な金銭の支払 | 次の計算式による。 |
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3 不動産の明渡し |
所有権、地上権、永小作権、賃借権(使用借権を含む。)又は契約関係の終了に基づく場合 |
目的物の価額の算定方法は、第1.1を参照 |
4 動産の引渡し | 価額の疎明は、第三者の取引価格証明書等による。 |
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第4 登記手続関係 | ||
1 所有権移転 | 目的不動産の価額の全額 |
目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による(第1.1の注参照)。 |
2 抹消に代わる所有権移転 | 目的不動産の価額の2分の1 |
目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による。 |
3 担保物権の設定・移転 | 被担保債権の金額。 |
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4 担保物権の設定登記又は移転登記の抹消 | 目的不動産の価額の2分の1。 |
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第5 親族・相続関係 | ||
1 婚姻事件 | いずれも非財産権上の請求 |
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2 1の訴えに併合された損害賠償(慰謝料)請求 | 請求額と1の訴額とを比較し、多額の一方による。 |
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3 離婚、婚姻取消しの請求に併合された財産分与、子の監護に関する申立て | 訴え提起手数料のほか、手数料(900円)が必要となる。 |
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4 離婚請求に併合された親権者指定の申立て | 手数料は不要である。 |
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5 遺言無効確認 | 遺言の内容に応じて、下記により算定する。 |
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1 財産処分(民964、41-II)「処分された財産の価額×原告の法定相続分」 |
目的物の価額の疎明方法等については、第1の各項を参照
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2 相続分・遺産分割方法の指定(民902-I、908)「(遺言により原告が取得する財産の価額+遺言により被告が取得する財産の価額)×原告の法定相続分÷(原告の法定相続分+被告の法定相続分)-遺言により原告が取得する財産の価額」 |
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3 非財産権的内容「95万円」 |