奈良総合法律事務所

訟物価額の算定基準

訴えの
種類・目的
訴額の
算定方法
備考
(疎明方法等)
第1 確認の訴え
1 所有権

目的物の価額の全額

不動産、船舶、建設機械等のうち、固定資産評価額があるものの価額は、その評価額とする。価額の疎明は、固定資産評価証明書による。(注 但し、土地については平成6年4月1日から当分の間、その価格の2分の1。)結局ここでは、評価額の2分の1が訴額として計算される

2 賃借権

目的物の価額の2分の1

目的物の価額の疎明方法等は上記参照

第2 形成の訴え
1 共有物分割

分割前の目的物に対して原告が有する共有持分の価額の3分の1

目的物の価額の疎明方法等は上記参照

2 境界確定

係争地域の物の価額

1 係争地域の物の価額の疎明は、固定資産評価証明書、図面等による。

2 訴え提起時において、係争地域の範囲が不明等の場合には、訴額は5万円として扱い、係争地域が判明した時点で手数料の追納を求める。

第3 給付の訴え
1 共有物分割

分割前の目的物に対して原告が有する共有持分の価額の3分の1

目的物の価額の疎明方法等は上記参照

2 反復継続的な金銭の支払

次の計算式による。
「訴え提起時までの請求金額 + (1か月当たりの請求金額×12か月)」。ただし、最終弁済期が訴え提起後12か月以内に到来するときは、請求金額の総額

3 不動産の明渡し

所有権、地上権、永小作権、賃借権(使用借権を含む。)又は契約関係の終了に基づく場合
……目的物の価額の2分の1

占有権に基づく場合
……目的物の価額の3分の1

目的物の価額の算定方法は、第1.1を参照

4 動産の引渡し

価額の疎明は、第三者の取引価格証明書等による。

第4 登記手続関係
1 所有権移転

目的不動産の価額の全額

目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による(第1.1の注参照)。

2 抹消に代わる所有権移転

目的不動産の価額の2分の1

目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による。

3 担保物権の設定・移転

被担保債権の金額。
ただし、目的不動産の価額の方が低額の場合には、その額

  1. 被担保債権の金額は、元本額のみにより算出する。
  2. 確定前の根抵当権の場合の被担保債権の金額は、極度額とする。
  3. 被担保債権の金額は、登記された債権額又は登記されるべき債権額とする。
4 担保物権の設定登記又は移転登記の抹消

目的不動産の価額の2分の1。
ただし、被担保債権の金額の方が低額な場合には、その額

  1. 目的不動産の価額の疎明は、固定資産評価証明書等による。
  2. 被担保債権の金額は、元本額のみにより算出する(確定前の根抵当権を除く)。
  3. 確定前の根抵当権の場合の被担保債権の金額は、極度額とする。
第5 親族・相続関係
1 婚姻事件

いずれも非財産権上の請求

2 1の訴えに併合された損害賠償(慰謝料)請求

請求額と1の訴額とを比較し、多額の一方による。

3 離婚、婚姻取消しの請求に併合された財産分与、子の監護に関する申立て

訴え提起手数料のほか、手数料(900円)が必要となる。

4 離婚請求に併合された親権者指定の申立て

手数料は不要である。

5 遺言無効確認

遺言の内容に応じて、下記により算定する。

1 財産処分(民964、41-II)「処分された財産の価額×原告の法定相続分」

目的物の価額の疎明方法等については、第1の各項を参照

〔遺言の内容が非財産権的なものの例〕

  • 認知に関するもの(民781-II)
  • 後見人等に関するもの(民839-I、848)
  • 相続分又は遺産分割方法の指定の委託に関するもの(民902-I、908)
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託(民1006)

2 相続分・遺産分割方法の指定(民902-I、908)「(遺言により原告が取得する財産の価額+遺言により被告が取得する財産の価額)×原告の法定相続分÷(原告の法定相続分+被告の法定相続分)-遺言により原告が取得する財産の価額」

3 非財産権的内容「95万円」

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